都市木材需要拡大事業
事業内容・説明資料(令和5年度)
令和5年7月3日~7月21日募集
事業内容・説明資料
都市木材需要拡大事業
都市部での木材需要の拡大に向けた木質耐火部材等、JAS構造材、内装の木質化、木製サッシの普及・実証の取組を支援します。事業の概要
建築事業者等が、都市部での木材需要の拡大に向けて、地域の先例となる建築物の構造部分等に木質耐火部材等を利用すること、非住宅建築物等において類似例の拡大が期待できる建築の構造部分等にJAS構造材(機械等級区分構造用製材、2×4工法構造用製材、CLT、構造用集成材、構造用LVL、構造用合板、構造用パネル)を利用すること、建築物の利用者の目に触れやすく木材利用の普及効果の高い内装部材に木材製品を利用すること、非木質系資材が太宗を占める窓のサッシの木質化を推進するため先導的な事例となる木製サッシを導入することを通じて、設計、調達、施工時等における木材製品の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行っていただきます。申請者の要件
都市木材需要拡大事業の対象物件の建築業者であり、以下の条件を全て満たした施工者1. | 都市木利用拡大宣言事業又はJAS構造材活用宣言事業で登録を受けた者 |
2. | 事業を行う意思・計画を有し、的確に実施できる能力を有する |
3. | 経理その他の事務の管理体制、処理能力を有する |
4. | 公正取引委員会から排除措置命令等を受けていない |
5. | 建設業法の建設業者であり、申請に係る工事に必要な建設業法の許可を受けている (許可不要な工事においてはこの限りでない) |
6. | 1木質耐火部材又は2JAS構造材の区分では建築確認申請又は建築工事届等で施工者と確認できる者、又はその事業者から本事業を申請する権利を委譲された者 |
7. | 申請(物件)数が3件以上の事業者はクリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者 |
8. | 申請(物件)数が3件以上の事業者は、7に加え、木材SCM(サプライチェーンマネージメント)支援システム「もりんく」登録者又は山元の素材生産事業者等と安定供給協定等を締結したJAS構造材生産施設を有する宣言事業者と共同申請する者又は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第15条の建築物木材利用促進協定に基づく協定締結者。 |
9. | 3階以下の共同住宅及び長屋(以下「低層集合住宅」という。)を対象物件として申請しようとする者にあっては、申請の対象となる物件が1棟以内であり、かつ、同一年度内に他の低層集合住宅について本事業による助成を受ける予定がない |
対象物件
1. | 建築主が国でないもの。 |
2. | 3階以下の建築物で戸建の居住専用住宅又は事業用併用住宅でないもの。 |
3. | 建築物において基礎より上部の部分において本事業以外の国、地方公共団体、その他の公的機関等からの助成を受けていないもの。ただし、地方公共団体及びその他の公的機関(以下「補助事業実施機関」という。)が実施する補助や助成において、その財源に国庫からの助成金、交付金その他国の資金(地方交付税交付金、森林環境譲与税を除く。)が含まれていないことを補助事業実施機関の資料により確認できる場合はこの限りでない。 |
4. | 反社会的勢力が整備し、又は所有するものでないもの。 |
5. | 木質耐火部材等及びJAS構造材の区分の物件にあっては、新築及び増改築する部分の床面積の合計(非木造部分を除く。)が10㎡を超えるもの。 |
6. | 木質耐火部材等及び内装材の区分の対象とする物件は、耐火・準耐火性能等が求められる建築物又はこれらと同等の性能を有する建築物であるもの。 |
7. | JAS構造材の区分の対象とする物件は、指定する部位でJAS構造材を使用した建築物であるもの。 |
助成対象
1 木質耐火部材等
木造又は木造とそれ以外の構造との混構造の建築物の新築、増築、改築等における木質耐火部材等(燃えしろ、耐火被覆)の利用
2 JAS構造材
木造又は木造とそれ以外の構造との混構造の建築物の新築、増築、改築等において、指定する構造部に対するJAS構造材の利用
3 内装材
耐火・準耐火性能等が求められる建築物の新築、増改築、修繕等において、壁、天井、床の仕上げの表面への木材製品の利用
4 木製サッシ
建築物の新築、増改築、修繕等における木製サッシの利用
実施の流れ

※必ず公募要領をお読みください。
問い合わせおよび申請窓口
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