都市木材需要拡大事業
都市部での木材需要の拡大に向けた木質耐火部材等、JAS構造材、内装の木質化、木製サッシの普及・実証の取組を支援します。
1 木質耐火部材等
耐火・準耐火性能等が求められる木造又は木造とそれ以外の構造との混構造の建築物の新築、増築、改築等における木質耐火部材等(燃えしろ、耐火被覆)の利用
2 JAS構造材
木造又は木造とそれ以外の構造との混構造の建築物の新築、増築、改築等において、指定する構造部に対するJAS構造材の利用
3 内装材
耐火・準耐火性能等が求められる建築物の新築、増改築、修繕等において、壁、天井、床の仕上げの表面への木材製品の利用
4 木製サッシ
建築物の新築、増改築、修繕等における木製サッシの利用

※申請者・助成対象建築物の要件については、公募要領・説明資料を必ずお読みください。
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事業内容・説明資料(令和7年度)
事業の概要
建築事業者等が、都市部での木材需要の拡大に向けて、地域の先例となる建築物の構造部分等に木質耐火部材等を利用すること、非住宅建築物等において類似例の拡大が期待できる建築の構造部分等にJAS構造材(構造用製材、2×4工法構造用製材、CLT、構造用集成材、構造用LVL、構造用合板、構造用パネル、保存処理材)を利用すること、建築物の利用者の目に触れやすく木材利用の普及効果の高い内装部材に木材製品を利用すること、非木質系資材が太宗を占める窓のサッシの木質化を推進するため先導的な事例となる木製サッシを導入することを通じて、設計、調達、施工時等における木材製品の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行っていただきます。助成対象
1 木質耐火部材等
耐火・準耐火性能等が求められる木造又は木造とそれ以外の構造との混構造の建築物の新築、増築、改築等における木質耐火部材等(燃えしろ、耐火被覆)の利用
2 JAS構造材
木造又は木造とそれ以外の構造との混構造の建築物の新築、増築、改築等において、指定する構造部に対するJAS構造材の利用
3 内装材
耐火・準耐火性能等が求められる建築物の新築、増改築、修繕等において、壁、天井、床の仕上げの表面への木材製品の利用
4 木製サッシ
建築物の新築、増改築、修繕等における木製サッシの利用
対象物件
都市木材需要拡大事業の対象とすることができる建築物は建築確認申請等を提出し(修繕等は除く。)、以下の条件を全て満たした物件とします(内装材、木製サッシの利用のみの場合も含む)1. | 建築主が国でないもの。 |
2. | 3階以下の居住専用住宅、事業用併用住宅を除く建築物で、用途区分による対照表(事業のホームページに掲載)に掲げるもの |
3. | 建築物において基礎より上部の助成対象部分において本事業以外に国、地方公共団体、その他の公的機関等からの補助や助成を受けていないもの。ただし、地方公共団体及びその他の公的機関(以下「補助事業実施機関」という)が実施する補助や助成において、その財源に国庫からの助成金、交付金その他国資金(地方交付税交付金、森林環境譲与税を除く)が含まれていないことを補助事業実施機関の資料により確認できる場合はこの限りでない。 |
4. | 反社会的勢力が整備又は所有するものでないこと |
5. | 1 木質耐火部材等及び2 JAS構造材の区分では、新築、増築、改築する部分の床面積の合計(非木造部分を除く)が10㎡を超えるものであること |
6. | 3 内装材の区分では、内装材利用面積が10㎡を超えるものであるもの |
7. | 1 木質耐火部材等及び3 内装材の区分では、耐火・準耐火性能等が求められる建築物又はこれらと同等の性能を有する建築物であること |
8. | 2 JAS構造材の区分では、指定するJAS構造材が指定する構造部の部材に使用される建築物であること。 (「説明資料 別表1 指定するJAS構造材の種類ごとの指定する構造部」を参照) |
9. | 低層住宅については、延床面積300㎡以下かつ2階建て以下の場合は助成対象外。(説明資料を 参照 |
10. |
2 JAS構造材の区分の対象とする物件は、建築確認申請等において、構造計算を行ったことが 確認できるものであること。 |
実施の流れ

※申請者・助成対象建築物の要件については、公募要領・説明資料を必ずお読みください。
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