都市木材利用拡大宣言事業者の登録に係る要領を改正しました。5月26日から受付を開始します。 ※都市木材需要拡大事業の申請を検討されている方は必ずお読みください。
2025.5.26都市木材利用拡大宣言事業者の登録に係る要領を改正しました。
改正の主な内容は、
なお、令和7年度に実施する都市木材需要拡大事業については、実証事業の申請者要件が
「都市木利用拡大宣言事業者(利用事業者)であって、実証事業申請年度を初年度とする3か年について
各年度の目標を有する者」となります。
既に宣言事業者として登録済で、都市木材需要拡大事業の事業申請をしようとする場合は、
事前に宣言事業3か年目標の変更手続きが必要となります。
また、実証事業の助成を受けた方は「都市木利用拡大実績報告書」の提出が必要となりますので
御留意ください。
変更にあたっては、「宣言の申請・変更に係る提出書類」をご確認いただき、必要資料を作成の上ご提出をお願い申し上げます。
◇様式ダウンロード先
改正の主な内容は、
① | 募集期間:令和7年5月26日(月)~令和8年3月19日(木)17時までに全木連に持参又は郵送。 (期限内必着) ※募集期間外の申請(変更含む)は無効とします。 |
② | 目標の変更:登録申請者の目標について、3年後の目標を3ヵ年目標に変更。(宣言様式1) |
なお、令和7年度に実施する都市木材需要拡大事業については、実証事業の申請者要件が
「都市木利用拡大宣言事業者(利用事業者)であって、実証事業申請年度を初年度とする3か年について
各年度の目標を有する者」となります。
既に宣言事業者として登録済で、都市木材需要拡大事業の事業申請をしようとする場合は、
事前に宣言事業3か年目標の変更手続きが必要となります。
また、実証事業の助成を受けた方は「都市木利用拡大実績報告書」の提出が必要となりますので
御留意ください。
変更にあたっては、「宣言の申請・変更に係る提出書類」をご確認いただき、必要資料を作成の上ご提出をお願い申し上げます。
◇様式ダウンロード先