事業概要

趣 旨


 我が国の森林が人工林を主体に利用期を迎えている中、この豊富な森林資源を活かして木材需要の拡大及びそれによる林業・木材産業の成長産業化を図っていくことが重要であり、これに向けて、これまで木材利用が低位であった都市部や非住宅分野において木材利用を高めるための取組を進めていくことが必要となっています。
 このため、木質耐火部材等を利用した耐火・準耐火建築物等の建築、表示された品質や性能に基づく構造計算に対応可能な木材製品の利用、内装への木材製品の活用、木製サッシの導入等により都市部を中心とした木材需要の拡大を図っていくこととします。

 

事業概要


 建築事業者等が、都市部での木材需要の拡大に向けて、①地域の先例となる建築物の構造部分等に木質耐火部材等を利用すること、②非住宅建築物等において類似例の拡大が期待できる建築物の構造部分等にJAS構造材(機械等級区分構造用製材、目視等級区分構造用製材(乾燥処理したもの)、2×4工法構造用製材、CLT、構造用集成材、構造用LVL)を利用すること、③建築物の利用者の目に触れやすく木材利用の普及効果の高い内装部材に木材製品を利用すること、④非木質系資材が太宗を占める窓のサッシの木質化を推進するため先導的な事例となる木製サッシを導入することの実証的な取組を通じて、設計、調達、施工時等における木材製品の利用に関する課題の抽出、改善策の提案などを行っていただきます。

 

事業の流れ


※都市木材利用拡大宣言又はJAS構造材活用宣言の登録をした事業者が対象です。
 JAS構造材活用宣言の登録を受けた事業者は、本事業の申請のためにあらためて登録する必要はありません。

 

都市木材利用拡大宣言事業


工務店等木材の実需者や発注者における、これまで木材利用が低位であった都市部や非住宅分野において木材利用推進の機運を高めるため、「都市木材利用拡大宣言」を行う木材産業や建築業等の事業者の拡大を図ります。また、宣言を行った事業者を登録・公表し、見える化を図ります。

 

都市木材需要拡大事業


この助成の概要は以下のとおりです。
 
助成対象 都市木利用拡大宣言又はJAS構造材利用拡大宣言の登録を受けた工務店等対象物件の施工者
対象物件 3階建て以下の住宅(戸建ての居住専用住宅又は事業併用住宅)を除く住宅、非住宅
 ※3階建以下の共同住宅及び長屋は1者1棟1申請のみ対象
助成対象 Ⅰ 木質耐火部材等
Ⅱ JAS構造材

 JAS構造用製材(機械等級+目視等級)
 2×4構造用製材
 構造用集成材
 構造用LVL
 CLT
 構造用合板、構造用パネル

Ⅲ 内装材
 (木を現しで使用するものに限る)
Ⅳ 木製サッシ
必須要件 助成対象区分ごとに以下のとおり
Ⅰ 木質耐火部材等

  耐火・準耐火等
  木造又は木造と他構造の混構造
Ⅱ JAS構造材
  JAS構造材が建築物の構造耐力上主要な個所の一部に使用されること
 木造又は木造と他構造の混構造
Ⅲ 内装材
  耐火・準耐火等
  表面の仕上げ材に木が現しのもの
Ⅳ  木製サッシ
 窓のサッシが木材で製造されたもの
助成単価 Ⅰ 木質耐火部材等
   耐火・準耐火建築物等の面積当たり
 ①燃えしろ製材   14,200円/㎡
 ②燃えしろ製材以外 12,500円/㎡
 ※燃えしろ集成材等、耐火被覆、木質耐火部材等
  CLTの場合は使用材積当たり
 ③CLT      170,000円/㎥

Ⅱ JAS構造材
 ①構造用製材、2×4構造用製材、構造用集成材、構造用LVL 66,000円/㎥
 ②CLT     140,000 円/㎥

Ⅲ 内装材
  施工面積当たり
 ①壁・天井         11,000円/㎡
 ②床             7,000円/㎡

Ⅳ 木製サッシ
 1窓あたり         60,000円
助成額の計算方法 Ⅰ 木質耐火部材等
 単価×面積(CLTは材積)のみ
Ⅱ JAS構造材
 調達費と比較し低い額
Ⅲ 内装材
 調達費と比較し 低い額
Ⅳ 木製サッシ
 調達費の1/2と比較して低い額
上限額 Ⅰ木質耐火部材等
                 15,000,000円
  4階建て以上又は1,000㎡以上  30,000,000円
 

Ⅱ JAS構造材
                  15,000,000円
  4階建て以上又は1,000㎡以上       30,000,000円


Ⅲ 内装材                                     10,000,000
 
Ⅳ 木製サッシ                               1,000,000
申請件数の制限等 ○3棟以上申請する場合
 3棟目の申請までに、クリーンウッド法に基づく登録を受けていること、かつ、木材SCM支援システム「もりんく」の登録者、山元の素材生産事業者と安定供給協定などを締結した木材製品生産施設を有する宣言事業者と共同申請する者又は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」 (平成 22 年法律第 36 号)第 15 条の建築物木材利用促進協定に基づく協定締結者であること

○建築物の用途が「共同住宅」「長屋」の物件
 1者1棟1申請に限って申請可能
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